場所 | 日時 |
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箕輪町役場総務課 | 平成18年8月1日~ |
北小河内中村集会所 | 平成18年8月1日~8月4日までの午前9時から午後5時まで |
項目 | 概要 | |
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罹災証明等発行 | 罹災証明等の発行 |
家屋などに被害を受けた方が、保険金の請求や融資などの手続きで必要な場合に「罹災証明書」「避難勧告・避難指示証明書」を発行 |
町税、手数料などの減免 |
住民税 |
翌年度の申告において、雑損控除の対象となる場合がある |
固定資産税の減免 |
土地、家屋および償却資産に対する被害規模などが10分の2以上である場合適用 |
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国保加入者の医療機関での一部負担金の減免等 |
災害により生活が困難になり医療機関での一部負担金を支払うことが困難な場合に支払の猶予又は減免 |
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町税・県税の納税猶予・納期の延長 |
災害により定められた期限までに納税できないとき、一定期間納税の猶予又は期限の延長 |
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税に関する証明手数料の減免 |
被災者が必要とする税に関する証明手数料は無料 |
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印鑑登録証明などの手数料の減免 |
被災者が必要とする印鑑登録証明および住民票の交付に係る手数料は無料 |
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水道料金の減免 |
避難所にいる間(自宅の上水道が使用できない場合)は、閉栓扱いとし、その間の水道料及び開閉栓手数料をすべて免除 |
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床上、床下浸水等により財産が被害を受け、その洗浄に上水道を使用した場合、災害により漏水した場合は、使用水量を過去1年間程度の平均水量を認定水量とする |
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下水道使用料 の減免 |
避難所にいる間(自宅の下水道が使用できない場合)は、下水道使用料を免除 |
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し尿汲み取り料の取扱い |
大水害による床下、床上浸水世帯の環境保全を図るため、当該浸水世帯のし尿汲取り料について特例扱いとする |
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県税の減免 |
個人事業税、不動産取得税、自動車税、自動車取得税について減免の対象とする |
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町税などの減免 |
納税義務者からの申請に基づいて、納期未到達分について行う |
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融資・助成制度 | 災害援護資金 の貸付け |
被災した世帯主に対し、被災の状況・程度及び世帯の所得状況等に応じ、生活の建て直しに資するための災害援護資金の貸付け |
生活福祉資金貸付制度 | 被災した方で、一定の要件を満たす場合、住宅資金や災害援護資金の貸付け |
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水害時の家屋等の消毒 | 水害時の家屋等の消毒 | 水害により、家屋・建物が床上または床下浸水の被害を受けた時には、防疫のための消毒を実施 |
そのほかの制度 | 公営住宅への入居 | 災害によって住宅が住居に危険と判断される場合で、町営・県営住宅入居を希望される方には、一定の条件で入居可能 |
音声告知放送設備 | 災害により被害を受けた設備や受信機等に故障がある場合、修理や受信機の交換 |
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また、住宅の移転等により受信機を取り外した期間の受信料は無料 |
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災害障害見舞金の支給 | 災害により負傷し、疾病にかかり、治ったとき障害が残った場合はその程度により見舞金を支給 |
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災害の被害を受けた方に対する心身の相談等 | 保健師による家庭訪問、健康相談、児童生徒に対する相談、必要により健康診断の実施を予定 |