項目 | 対象 | 窓口 | 備考 |
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除雪費用支援 | 要援護高齢者世帯、障害者世帯、母子世帯及びその他特別な事情により支援が必要な世帯で次の用件にすべて該当するかた (1)市民税非課税世帯及び市民税均等割のみの課税世帯 (2)市内に親子、兄弟などが居住していない世帯 (3)除雪対象となる住宅を生活の根拠とする世帯 |
健康 福祉課 |
支援対象期間:平成18年1月6日(金)~災害救助法の適用が認められる間 |
生活保護世帯 | |||
固定資産税 (都市計画税)、 市民税、 国民健康保険税、 介護保険料の軽減または免除 |
豪雪により納税義務者のかたが被害に遭ったり、建物などに損害を受けたりした場合 | 税務課 納税係 |
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納期限の延長 | 豪雪の被害により納税が困難になった場合など | 健康 福祉課 |
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災害障害見舞金制度 | 豪雪災害により精神または身体に重度の障がいを受けたかた | 総務課 防災係 |
見舞金額: ・被災時に世帯の生計を主として維持していた場合:250万円 ・その他の場合:125万円 |
災害援護資金貸付制度 | 豪雪災害により住居、家財などに損害を受けたかた、 または世帯主が重傷を負った場合 ※所得制限有 |
総務課 防災係 |
貸付額:150万円~350万円 利率:年3パーセント 申請期間:災害発生から3カ月以内 |
項目 | 対象 | 窓口 | 備考 |
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保育料、 幼稚園授業料の減免 |
児童の属する世帯が居住する家屋が雪害を受けた場合 ※ただし、市民税が全額減免対象となる世帯及び市民税非課税世帯、 またはその世帯の総収入額が生活保護法に基づく保護基準額を下回る場合に限る ※保険金、損害補償などにより損害額の10分の7以上の補填があった場合も対象外 |
子育て支援課幼稚園係 | 支援期間:事実のあった日の翌月~6カ月間 減免額:保育料・授業料の月額を 全壊の場合100パーセント 半壊の場合50パーセント減額 |