年月日 | 内容 | 対象 |
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H19/3/30 | 応急危険度判定調査完了 | 7,600棟 |
市町名 | 仮設住宅数 | 内訳 | 入居開始日 | 引き渡し戸数 |
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輪島市 | 4カ所250戸 | 宅田町20戸 | H19/4/28 | 18戸(17世帯37人) |
山岸町50戸 | H19/5/3 | 49戸(48世帯97人) | ||
門前町館30戸 | H19/4/28 | 28戸(28世帯63人) | ||
門前町道下150戸 | H19/4/30 | 114戸(109世帯268人) | ||
穴水町 | 1カ所45戸 | 大町45戸 | H19/4/30 | 37戸(37世帯74人) |
志賀町 | 2カ所19戸 | 富来領家町10戸 | H19/5/1 | 9戸(9世帯32人) |
鵜野屋9戸 | H19/5/1 | 5戸(5世帯12人) | ||
七尾市 | 3カ所20戸 | 小島町10戸 | H19/5/8 | 8戸(8世帯23人) |
田鶴浜町5戸 | H19/5/8 | 5戸(5世帯15人) | ||
中島町浜田5戸 | H19/5/8 | 4戸(4世帯11人) | ||
合計 | 10カ所334戸 | ― | ― | 277戸(270世帯633人) |
名称 | 対象 | 備考 | 申請窓口 |
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被災者生活 再建支援金 |
居住する住宅が、り災証明において全壊・大規模半壊・半壊となった世帯 【対象となる経費】 (1)生活関連経費:当面の生活資金の確保 ・生活必需品の購入等 (たんす、テレビなど対象となる物品を指定) (2)居住安定経費:住宅の解体・撤去・整地等に対する支援 ・被災住宅の解体・撤去・整地費等 ・住宅取得のための借入金の利息 ・賃貸住宅の家賃 (3)上乗せ経費:住宅の再建・補修に対する支援 生活関連経費、住居安定経費のほか、建替え・補修自体にかかる経費 |
【支給限度額】 住宅の損壊程度、世帯の人数、世帯の年収、世帯主の年齢などの条件により支給限度額を決定。 ※この支援金制度は、被災者生活再建支援法人(国)と県と市町が実施する独自の制度によって構成されています。特に、建替え、補修にかかる経費は独自のものです。 |
各市町 役場 |
名称 | 対象 | 備考 | 申請窓口 |
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住宅応急 修理制度 |
災害救助法適用の3市4町 居住する住宅が、り災証明において、大規模半壊、半壊となった世帯 【対象となる経費】 応急修理により居住可能となる住居の修理 (1)住宅の応急修理の範囲 ・屋根、柱、床、外壁、基礎等の応急修理 ・ドア、窓等の開口部の応急修理 ・上下水道、電気、ガス等の配管、配線の応急修理 ・衛生設備の応急修理 |
※応急仮設住宅に入居される方は、利用できません。 ※全壊でも対象となる場合があります。 ※世帯の年収や世帯主の年齢により対象とならない場合があります。 |
各市町 役場 |
名称 | 対象 | 備考 | 申請窓口 |
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災害復興住宅融資等に対する利子補給制度 | 居住する住宅が、り災証明において全壊・半壊となった世帯、又は、一部損壊以上(被害額10万円以上)の世帯 【県と市町による利子補給】 (1)建設・購入等の場合(全壊及び半壊) ・1,400万円までの融資額に対し、5年間利子補給 (2)補修の場合(一部損壊以上(被害額10万円以上) ・590万円までの融資額に対し、5年間利子補給 |
※利子補給の上限は、災害復興住宅融資(住宅金融支援機構)の利率相当となります(平成19年4月17日現在2.1%)。 | ― |
名称 | 対象 | 備考 | 申請窓口 |
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災害 援護資金 |
世帯主が負傷されたり、家屋に被害を受けた世帯 【貸付金額】 150万円~350万円 【利率】 年利3%(返済後に、市町より利子補給) 【受付期間】 平成19年6月30日まで |
※対象となる損壊程度があります。 ※世帯総所得により、ご利用できない場合があります。 |
各市町 役場 |
名称 | 対象 | 備考 | 申請窓口 |
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生活 福祉資金 |
災害救助法適用の3市4町 災害援護資金:被災による困窮から自立更生に費用を要する世帯 【貸付金額】150万円以内(低所得世帯) 【利率】年利3%(無利子化) 住宅資金:被災による住宅の補修・保全等に費用を要する世帯 【貸付金額】250万円以内(低所得、障害者、高齢者世帯) 【利率】年利3%(無利子化) 緊急小口資金:被災により、当座の生活費を必要とする世帯 【貸付金額】10万円以内(特別な場合は20万円以内) 【利率】年利3% |
災害援護資金の貸付対象となる場合は、生活福祉資金(災害援護資金、住宅資金)を重複してご利用できません。 | 各市町 役場 |
名称 | 対象 | 備考 | 申請窓口 |
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母子寡婦 福祉資金 |
住宅資金:住宅の建設、購入、補修又は増改築に資金が必要な世帯 【貸付金額】200万円以内(母子世帯又は寡婦世帯) 【利率】年利3%(無利子化) 転宅資金:移転するために必要な住宅の賃借に資金が必要な世帯 【貸付金額】26万円以内(母子世帯又は寡婦世帯) 【利率】年利3%(無利子化) |
市にお住まいの方は各市役所、 町にお住まいの方は県保健福祉センターの母子自立相談員にご相談ください。 |
市にお住まいの方は各市役所、 町にお住まいの方は県保健福祉センターの母子自立相談員にご相談ください。 |
名称 | 内容 | 備考 | 申請窓口 |
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期限 の延長 |
納税者等(特別徴収義務者を含む。)が震災により、期限までに申告・納付(納入)等ができないと認められる場合には、納税者等の申請により、当該期限を、2月内を限度として延長 |
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県総合 事務所 又は 県税務課 |
減免 | 災害により納税することが困難であると認められる場合には、県税条例で定める税目について、納税者の申請により減免 |
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徴収(納税)の猶予 | 災害を受けたことにより県税を一時に納税することができないと認められる税額を限度として、納税者等の申請により、1年以内の期間に限り納税を猶予 |
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年月日 | 受入額 | 配分額 |
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H19/4/22現在 | 1,335,081千円 | 1,308,975千円 |
H19/8/28現在 | 2,996,155千円 | 1,687,180千円 |
年月日 | |
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H19/4/24 | 石川県能登半島地震義援金配分委員会を開催し、義援金配分基準を決定 |
H19/8/31 | 第2回配分委員会を開催し、義援金第二次配分計画を決定 |
区分 | 一次配分金額 | 二次配分金額 | 合計 | 備考 | |
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人 的 被 害 |
死亡 | 400,000円 | ― | 400,000円 | ― |
重傷者 | 350,000円 | ― | 350,000円 | ― | |
住 宅 被 害 |
全壊 | 700,000円 | 800,000円 | 1,500,000円 | ― |
大規模半壊・半壊 | 350,000円 | 400,000円 | 750,000円 | ― | |
一部損壊 | 15,000円 | 17,000円 | 32,000円 | ― | |
地域コミュニティ 再生支援金 |
― | 150,000,000円 | 150,000,000円 | 災害救助法が適用された3市4町(輪島市、七尾市、穴水町、志賀町、中能登町、能登町、珠洲市)の町内会等が取り組む、コミュニティ機能(生活面、産業面)の復旧のための整備事業を支援 | |
保留分 | ― | 78,000,000円 | 78,000,000円 | 新たな配分需要(半壊世帯の増など)に対応するため、義援金総額の3%弱を保留 |