岐阜県 / 平成16年台風第23号

生活再建支援

県税の減免

税の種類 対象 減免の内容 減免額 申請先
自動車取得税 台風第23号による豪雨災害によって自動車が水に浸かるなど使用不能となり、その自動車に代わる自動車を災害のあった日から3ヶ月以内に取得したとき 代替自動車に対する自動車取得税(取得価額× 5/100(営業用・軽自動車の場合3/100))について 被災自動車の価格(被災時における基準表で決められた額)×5/100(3/100 自動車税事務所
自動車税 その代替自動車に対する自動車税(排気量に応じて税率区分が分かれる。1,000cc 超1,500cc 以下:34,500 円、1,500cc 超2,000cc 以下:39,500 円)について
※価格の50%以上の損害(保険金等により補てんされるべき金額を除く)を受けたときに限る
税額の1/2


被災者生活再建支援法適用による支援制度

項目 内容
支援対象となる世帯 (1) 年収が500万円以下の世帯
(2) 年収が500万円を超え700万円以下で、世帯主が45歳以上又は要援護世帯
(3) 年収が700万円を超え800万円以下で、世帯主が60歳以上又は要援護世帯
補助対象経費 (1) 生活支援
  • 1.通常又は特別な事情により生活に必要な物品の購入又は修理費
    自動炊飯器、電子レンジ、ガステーブル、電気冷蔵庫、電気掃除機、電気洗濯機、ミシン、電気アイロン、扇風機、タンス、座卓、食堂セット、食器棚、室内照明器具、鏡台、寝具、自転車、電話機、テレビ、ラジオ
    ルームエアコン、ストーブ、電気こたつ、防寒服、ベビーベット、うば車、学生服、学習机、眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器及び血圧計、車いす、点字器等の医療用具又は福祉用具
    カーペット、カーテン、ブラインド、ポット、米びつ、湯沸器、冷凍庫(冷凍ストッカー)、置(掛)時計又は下駄箱
  • 2.自然災害により負傷し、又は疾病にかかった者の医療費
  • 3.住居の移転費又は移転のための交通費
  • 4.住宅を賃借する場合の礼金
(2) 住宅再建支援
  • 1.住宅再建のために必要とされる経費
    民間賃貸住宅の家賃・仮住まいのための経費
    住宅の解体(除却)・撤去・整地費
    住宅の建築・購入又は補修のための借入金等の利息
    ローン保証料、その他住宅の建替等にかかる諸経費
  • 2. 特に市町村長が認める住宅の補修、建設又は購入のための経費
支援対象期間 (1)生活支援対象経費 13ヶ月間
(2)家賃・利用料 25ヶ月間
(3)住宅再建に係る経費のうち家賃・利用料以外 37ヶ月間
支援額   年収が500万円以下 年収が500万円を超え700万円以下で、世帯主が45歳以上又は要援護世帯 年収が700万円を超え800万円以下で、世帯主が60歳以上又は要援護世帯
全 壊 100万円 50万円 50万円
大規模半壊 100万円 50万円 50万円
半 壊 50万円 25万円 25万円
床上浸水 30万円 15万円 15万円
備考 ※ 単身世帯は上記金額の3/4とする
※ 国制度とは異なり、経費ごとの上限は設定しない
負担割合 県:2/3 市町村:1/3
補助金申請方法 各市町村の防災担当課あるいは福祉担当課


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