平成30年7月豪雨

対策本部状況

消防庁の対応

   消防庁においては、台風第7号による大雨に備え、7月2日に各都道府県及び指定都市に対して「平成30年台風第7号警戒情報」を発出し、警戒を呼び掛けるとともに、3日11時30分に応急対策室長を長とする消防庁災害対策室を設置(第1次応急体制)し、情報収集体制を強化した。
   また、7月5日には、再び各都道府県及び指定都市に対して「低気圧と梅雨前線による大雨警戒情報」を発出し、温帯低気圧と梅雨前線による大雨への更なる警戒を呼び掛けた。
   消防庁においては、その後の被害状況を踏まえ、7月6日9時00分に国民保護・防災部長を長とする消防庁災害対策本部へ改組(第2次応急体制)し、さらに、同日20時30分には消防庁長官を長とする消防庁災害対策本部へ改組(第3次応急体制)し、全庁を挙げて災害応急対応にあたった。
   対応にあたっては、被災自治体から緊急消防援助隊の派遣要請があることを想定し、事前に関係府県に対して出動準備を依頼したうえで、消防庁長官は、7月6日以降、1都2府20県の緊急消防援助隊に対して、順次、被害の甚大な岡山県、広島県、愛媛県及び高知県への出動を求めた。なお、広範囲に及ぶ災害となり、多数の死者、行方不明者が見込まれたことや政府の非常災害対策本部が設置されたことを踏まえ、8日に平成30年7月豪雨における緊急消防援助隊の一連の出動について、消防庁長官の指示によるものとした。
   また、甚大な被害が発生した岐阜県、岡山県、広島県、愛媛県及び倉敷市に対し、7月6日から31日まで継続して延べ23人の消防庁職員を派遣し、各自治体の災害対応を支援するとともに、政府の災害対応に必要となる情報の収集に努めた。
   このほか、7月9日に政府調査団の一員として消防庁の職員を岡山県及び広島県へ派遣した。
   また、「大阪府北部を震源とする地震及び平成30年7月豪雨に係る救助活動等に従事した消防職団員の惨事ストレス対策等について」(平成30年7月12日付け消防庁消防・救急課、消防庁国民保護・防災部地域防災室事務連絡)を各都道府県に対して発出し、緊急時メンタルサポートチームを必要に応じて活用するよう周知し、倉敷市消防局からの要請を受け、8月1日、現地に派遣した。
   このほか、各都道府県等に対し「平成30年7月豪雨に対応した消防法令の運用について」(平成30年7月13日付け消防予第458号消防庁予防課長通知)及び「平成30年7月豪雨に対応した危険物関係法令の運用について」(平成30年7月13日付け消防危第132号消防庁危険物保安室長通知)を発出して、豪雨被害を受けた消防用設備及び危険物施設等の迅速な点検等について、それぞれの所有者等に対し指導するよう求めた。


「特集1平成30年7月豪雨の被害と対応」(消防庁ホームページより)

被災自治体の対応

   この大雨により、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、鳥取県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県、高知県及び福岡県の1府10県に災害対策本部が設置されるとともに、甚大な被害に見舞われた広島県をはじめとする1府7県から自衛隊に対し災害派遣が要請されたほか、広島県、岡山県、愛媛県及び高知県から緊急消防援助隊の応援が要請された。
   また、被災市町村では、住民に対し、大雨による家屋の浸水や土砂災害への警戒を促すとともに、順次、避難指示(緊急)及び避難勧告等を発令し、早期の避難を呼び掛けた。
   このほか、被災府県においては、平成30年7月豪雨により甚大な被害が発生した11府県の110市町村に対し、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を決定するとともに、12府県の88市町村に対し、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)の適用を決定した。


「特集1平成30年7月豪雨の被害と対応」(消防庁ホームページより)

災害救助法の適用

・平成30年7月豪雨による災害により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じていること、住家に多数の被害が生じたこと及び被害地域が孤立し、災害にかかった者の救出について特殊の技術が必要となったことから、以下のとおり災害救助法の適用を決定

【広島県】
  広島市、呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、府中市、三次市、庄原市、東広島市、江田島市、安芸郡府中町、安芸郡海田町、安芸郡熊野町、安芸郡坂町(適用日:7月5日)
【岡山県】
  岡山市、倉敷市、玉野市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、瀬戸内市、赤磐市、真庭市、浅口市、津山市、美作市、都窪郡早島町、浅口郡里庄町、苫田郡鏡野町、英田郡西粟倉村、加賀郡吉備中央町(適用日:7月5日)
小田郡矢掛町、和気郡和気町(適用日:7月6日)
【愛媛県】
  今治市、宇和島市、八幡浜市、大洲市、西予市、北宇和郡松野町、北宇和郡鬼北町(適用日:7月5日)

「平成30年7月豪雨による被害状況等について」(内閣府防災情報のページより)

被災者生活再建支援法の適用

・平成30年7月豪雨による災害により、住宅に多数の被害が生じたことから、岡山県、広島県、愛媛県は県内全域に、被災者生活再建支援法の適用を決定

【岡山県】(適用日:7月5日)
  岡山県内全域(7月14日17:00公表)
【広島県】(適用日:7月5日)
  県内全域(7月13日20:00公表)
【愛媛県】(適用日:7月5日)
  愛媛県内全域(7月26日15:00公表)

「平成30年7月豪雨による被害状況等について」(内閣府防災情報のページより)
出典
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