〇避難情報(避難準備情報・避難勧告・避難指示)の客観的な発令基準があらかじめ定められていなかったため、その発令のタイミングと土砂災害危険箇所912箇所への発令のあり方等に苦慮した。
1.避難情報発令基準の明確化 | |
■避難情報を発令する際に、適切なタイミングを逸することがないよう、発令に当たっての客観的な基準を策定した。 ■平成18年9月2日、平成19年6月3日には防災訓練を実施し、市民に周知した。 |
2.避難情報発令区域への明確化 | |
■平成19年5月には、河川の浸水想定区域や土砂災害危険箇所について、防災マップを作成し、避難情報発令区域を明確化し、市民に周知した。 |
〇避難情報発令時に開設される避難所が明確でなかった。
〇土砂災害危険箇所内に設定されている避難所があった。
〇避難経路上の土砂災害危険箇所、浸水想定区域、内水氾濫箇所など、避難行動中に危険な状態となることが考えられる。
〇広い地域で避難情報を発令した場合、市職員だけでは、安全な避難誘導を実施するには限界がある。また、消防団については、災害対応にもあたっており、避難誘導に多くの人員をあてることは難しい。
1.避難情報発令段階に応じて開設する避難所の明確化 | |||||||||
■各段階で開設される避難所を次のとおりとして、整理した。
また、防災マップを作成し、周知を行った。 |
2.避難所の安全確保 | |
■土砂災害危険箇所、河川による浸水想定区域にある「避難所」、「福祉避難所」について、その構造など安全性が確保されるものを除いて、「避難所」、「福祉避難所」から除外し、整理した。 整理した結果については防災マップで周知を行った。 |
3.安全な避難行動の周知 | |
■避難にあたっては、強風、河川の氾濫、夜間であり道路も定かでない状況もあり、避難経路の状況に十分注意することや、避難行動に危険を感じる場合には、無理に避難所に避難せず、被災の危険性が低いと考えられる場所に一時的に避難することについて、十分周知する。 |
4.避難誘導体制の確立 | |
1)避難情報を発令する区域が広域となることから、行政だけでは、安全な避難誘導を実施することは難しい。 2)自主防災組織や隣近所で「声をかけ合って一緒に避難する」共助が最も大切である。 3)あらかじめ高齢者等を誘導する者を定めておくことも必要。 4)防災リーダー研修会などを開催し、自主防災組織の組織化を進める。 ■高齢者・障害者等災害時要援護者の避難のあり方については、現在、保健福祉部を中心に災害時要援護者避難支援プランを策定中。 平成19年6月3日の防災訓練においては、災害時要援護者避難支援訓練を市内8地区においてモデル的に実施する。 |
〇自主避難所、避難所、福祉避難所の開設・運営手順について、区や施設管理者とあらかじめ協議しておく必要がある。また、毛布、懐中電灯等の防災備蓄品を備えておく必要がある。
避難所の体制整備 | |||||||||||||
■避難所の種類
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